(区分)
第三条
消防用結合金具(大量送水用差込式結合金具、大容量泡放水砲用差込式結合金具、大量送水用ねじり式結合金具及び大容量泡放水砲用ねじり式結合金具を除く。以下この章において同じ。)は、次のとおり区分する。
消防用結合金具(大量送水用差込式結合金具、大容量泡放水砲用差込式結合金具、大量送水用ねじり式結合金具及び大容量泡放水砲用ねじり式結合金具を除く。以下この章において同じ。)は、次のとおり区分する。
消防用ホース又は消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令(平成四年自治省令第三号)は、廃止する。