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消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令 第四条 (一般構造)

平成二十五年総務省令第二十三号府省令
(一般構造)

第四条

消防用結合金具の構造は、次に定めるところによらなければならない。

  1. 水流による摩擦損失の少ない構造であること。
  2. 均一で良質な材料が用いられていること。
  3. 装着部は、堅固なものであり、装着したホース又は吸管が離脱しにくい構造であること。
  4. 人の触れるおそれのある部分は、面取、バリの除去等の危険防止のための措置が講じられたものであること。
  5. 機能を損なうおそれのある附属装置が設けられていないこと。
  6. 異種の金属が接する部分は、腐食を防止する処理が講じられたものであること。

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