(構造)
第二十四条
大量送水用ねじり式結合金具及び大容量泡放水砲用ねじり式結合金具の構造は、第四条各号に定めるもののほか、次に定めるところによらなければならない。
- 一パッキンを容易に交換できる構造であること。
- 二パッキンは、容易に脱落しないものであること。
- 三かん合部は、容易にかん合及び離脱のできる構造であること。
- 四かん合部には、砂その他異物が容易に入らない構造であること。ただし、特殊な構造によりその必要のないものにあっては、この限りでない。
- 五かん合部は、十分な強度を有し、かん合及び離脱操作による変形等が生じないものであること。