(材質)
第二十五条
大量送水用ねじり式結合金具及び大容量泡放水砲用ねじり式結合金具の主要な部品及び部分に用いる材料は、次の各号のいずれかに適合するものでなければならない。
- 一JISH四〇八〇(アルミニウム及びアルミニウム合金継目無管)
- 二JISH四一〇〇(アルミニウム及びアルミニウム合金の押出形材)
- 三JISH五一二〇(銅及び銅合金鋳物)
- 四JISH五一二一(銅合金連続鋳造鋳物)
- 五JISH五二〇二(アルミニウム合金鋳物)
- 六JISH三二六〇(銅及び銅合金の線)
- 七JISZ二二四一で定める方法により採取した四号試験片を用いてJISZ二二四一により試験を行った場合、引張り強さ及び伸びが第一号から前号までに掲げるものと同等以上の強度を有するもの
2第五条第二項の規定は、大量送水用ねじり式結合金具及び大容量泡放水砲用ねじり式結合金具にパッキンを用いる場合にあっては、当該パッキンの材料について準用する。この場合において、同項中「同表の下欄に掲げる範囲内」とあるのは「設計された範囲内」と読み替えるものとする。