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消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令 第九条 (ねじ式差し口の構造)

平成二十五年総務省令第二十三号府省令
(ねじ式差し口の構造)

第九条

ねじ式差し口(差し金具等により構成されるねじ式結合金具をいう。以下同じ。)の構造は、第四条各号に定めるもののほか、次に定めるところによらなければならない。

  1. 各部分の寸法は、呼称に応じ、別表第三別表第四及び別表第五に定めるところによること。
  2. ねじ式受け口と容易にかん合及び離脱のできる構造であること。
  3. ねじ式受け口とのかん合及び離脱の操作に用具を用いるものにあっては、用具が容易に使用でき、かつ、確実に当該操作が行える構造であること。
  4. ねじ式受け口とのかん合及び離脱の操作に用いる突起が設けられているものにあっては、突起の材質が差し金具と同等以上の強度を有するものであること。
  5. ねじの始めの部分は、不完全ねじ部が除去されたものであること。この場合において、除去された後の断面の高さは、ねじ山の高さの三分の一以下であること。

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