(差込式受け口の構造)
第八条
差込式受け口(受け金具、つめ、つめばね、パッキン等により構成される差込式結合金具をいう。以下同じ。)の構造は、第四条各号に定めるもののほか、次に定めるところによらなければならない。
- 一各部分の寸法は、呼称に応じ、別表第二に定めるところによること。
- 二差込式差し口と容易にかん合及び離脱のできる構造であること。
- 三つめ室は、砂その他異物が容易に入らない構造であること。
- 四つめの数は、三個以上であること。
- 五つめは、等間隔に配置されていること。
- 六つめは、同一の形状であること。
- 七つめの張出しの強さ(つめの中央部に力を加え、つめを押し下げた時つめの中央部が別表第二に定めるF項面に達するまでの荷重をいう。次号において同じ。)の合計は、呼称に応じ、次の表に定める強さ以上であること。
- 八それぞれのつめの張出しの強さとその平均値の差は、平均値の二十パーセント以内であること。
- 九差込式差し口とかん合した場合、全てのつめの先端が差込式差し口に圧力を有して接する構造であること。
- 十パッキンを容易に交換できる構造であること。
- 十一パッキンは、容易に脱落しないものであること。