(差込式差し口の構造)
第七条
差込式差し口(差し金具、押し輪等により構成される差込式結合金具をいう。以下同じ。)の構造は、第四条各号に定めるもののほか、次に定めるところによらなければならない。
- 一各部分の寸法は、呼称に応じ、別表第一に定めるところによること。
- 二差込式受け口と容易にかん合及び離脱のできる構造であること。
- 三ホースを装着しない状態において押し輪が脱落しない構造であること。
- 四押し輪は、十分な強度を有し、差込式受け口との離脱操作による変形等が生じないものであること。