(表示) 第六条 消防用結合金具には、次に掲げる事項を容易に消えないように表示しなければならない。一製造者名又は商標二製造年三消防用結合金具の呼称四吸管用のものにあっては、「吸」の文字五消防用結合金具の呼称と異なる呼称のホース又は吸管を装着するものにあっては、装着するホース又は吸管の呼称六使用圧 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗