(ねじ式受け口の構造)
第十条
ねじ式受け口(しめ輪、受け金具、パッキン等により構成されるねじ式結合金具をいう。以下同じ。)の構造は、第四条各号に定めるもののほか、次に定めるところによらなければならない。
- 一
- 二ねじ式差し口と容易にかん合及び離脱のできる構造であること。
- 三ねじ式差し口とのかん合及び離脱の操作に用具を用いるものにあっては、用具が容易に使用でき、かつ、確実に当該操作が行える構造であること。
- 四ねじ式差し口とのかん合及び離脱の操作に用いる突起が設けられているものにあっては、突起の材質がしめ輪と同等以上の強度を有するものであること。
- 五しめ輪が脱落しない構造であること。
- 六しめ輪は、自由に回転できるものであること。
- 七しめ輪のねじの始めの部分は、不完全ねじ部が除去されたものであること。この場合において、除去された後の断面の高さは、ねじ山の高さの三分の一以下であること。
- 八パッキンを容易に交換できる構造であること。
- 九パッキンは、容易に脱落しないものであること。
- 十しめ輪の抜け止め部分は、容易に分解できない構造であること。