(構造)
第十条
消火栓を有する消防車用屋外給水施設の構造に関する基準は、次の各号(既存事業所に既に設置されていたものにあつては、第一号及び第三号)に掲げる各部分がそれぞれ当該各号に掲げる要件に該当していることとする。
- 一
- 二配管
- イ鋼製又は合成樹脂製であること。ただし、合成樹脂製の管にあつては、消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第十二条第一項第六号ニ(ロ)に定める基準に適合するものに限ることとし、合成樹脂製の管を接続するものの管継手にあつては、同号ホ(ロ)に規定する消防庁長官が定める基準に適合するものに限ることとする。
- ロ鋼製の管、管継手及びバルブ類等は、地上に設置されていること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
- ハ合成樹脂製の管及び管継手は、火災の熱等の影響を受けないように設置されていること。
- ニ当該地方の気候等の条件を考慮して、必要な凍結防止措置が講じられていること。
- イ
- 三加圧ポンプ
- イ総放水能力による放水に必要な水を十分に供給できるものであること。
- ロ当該加圧ポンプ及びそれに附属する駆動機が同一の堅固な基礎の上に設置されていること。
- ハ非常時に駆動させることができる予備動力設備が付置されていること。
- イ
2貯水槽に係る消防車用屋外給水施設の構造に関する基準は、次のとおりとする。
- 一鉄筋コンクリート造り又は鋼板製であり、かつ、漏水防止の措置が講じられていること。
- 二取水部分における地盤面から貯水槽の底面までの深さが五・五メートル以内であること。
- 三地下式又は有蓋の貯水槽にあつては、直径〇・六メートル以上の吸管投入孔を有すること。
- 四大型化学消防車等により有効に取水できること。
3消火栓を有する大容量泡放水砲用屋外給水施設の構造に関する基準は、次の各号に掲げる各部分がそれぞれ当該各号に掲げる要件に該当していることとする。
- 一消火栓
- イ第一項第一号ニに掲げる消火栓を有する消防車用屋外給水施設の消火栓の例によるものであること。
- ロ接続口は、大容量泡放水砲用防災資機材等により有効に取水できるものであること。
- ハ接続口は、消防法施行令第四十一条第四号に規定する結合金具(第十九条の二第三項第三号イにおいて「結合金具」という。)を有するホース又は消防用吸管に結合することができるものであること。
- イ
- 二配管第一項第二号に掲げる消火栓を有する消防車用屋外給水施設の配管の例によるものであること。
- 三加圧ポンプ
- イ第一項第三号ロ及びハに掲げる消火栓を有する消防車用屋外給水施設の加圧ポンプの例によるものであること。
- ロ自衛防災組織の基準放水能力による放水に必要な水を十分に供給できるものであること。
- イ
4貯水槽に係る大容量泡放水砲用屋外給水施設の構造に関する基準は、次のとおりとする。
- 一第二項第一号及び第三号に掲げる貯水槽に係る消防車用屋外給水施設の構造の例によるものであること。
- 二取水部分における地盤面から貯水槽の底面までの深さが五・五メートル以内であること。ただし、動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令(昭和六十一年自治省令第二十四号。以下「規格省令」という。)の規定に適合する水中ポンプを使用して取水する場合にあつては、この限りでない。
- 三大容量泡放水砲用防災資機材等により有効に取水できるものであること。