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石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令 第十九条の二 (大容量泡放水砲等)

昭和五十一年自治省令第十七号府省令
(大容量泡放水砲等)

第十九条の二

第十三条第一項の泡放水砲で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当するものとする。

  1. 消火の機能を有効に発揮する泡をタンク内に到達させる能力を有するものであること。
  2. 容易に移動させることができるものであること。
  3. 泡を放射する筒先は、方向及び角度を操作できるものであること。
  4. 泡を放射する筒先及びその周囲の部分を輻射熱から保護する措置が講じられていること。

2第十三条第一項及び第二項の放水能力は、泡を放射する筒先の基部における圧力が〇・七メガパスカルの場合における放水能力とする。

3第十三条第三項の総務省令で定める防災資機材等は、次のとおりとする。

  1. 第三号に規定するホースの使用圧(折れ曲がつた部分のない状態におけるホースに通水した場合の常用最高使用水圧をいう。第三号ロにおいて同じ。)を超えないポンプ(消防法施行令第四十一条第一項第一号に規定する動力消防ポンプをいう。)
  2. 水と大容量泡放水砲用泡消火薬剤とを混合し、適正な濃度の泡水溶液にするための混合装置
  3. 次に掲げる要件に該当するホース
    1. 結合金具を両端に有するものであること。
    2. ホースの使用圧に十分耐えられるものであること。
    3. ホース同士が確実に結合できるものであること。

4第十三条第三項の総務省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 当該自衛防災組織に備え付けられている大容量泡放水砲及び大容量泡放水砲用防災資機材等の使用時(以下この項において「使用時」という。)において、当該特定事業所の大容量泡放水砲用屋外給水施設から、自衛防災組織の基準放水能力による放水に必要な量の水を百二十分継続して取水することができること。
  2. 使用時において、前号の規定により取水した水を、百二十分継続して大容量泡放水砲用泡消火薬剤と混合し、適正な濃度の泡水溶液にすることができること。
  3. 使用時において、前号の泡水溶液を、大容量泡放水砲が消火の機能を有効に発揮する泡をタンク内に到達させることができる圧力により、大容量泡放水砲の筒先の基部まで百二十分継続して送水することができること。

5前項の場合において、第三項各号に掲げる大容量泡放水砲用防災資機材等のいずれかを備え付けなくても前項の基準に適合するとき(当該大容量泡放水砲用防災資機材等に代えて第三項各号に掲げる大容量泡放水砲用防災資機材等以外のものを備え付けることにより前項の基準に適合するときを含む。)は、当該大容量泡放水砲用防災資機材等を備え付けることを要しない。

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