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石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令 第十九条 (移送取扱所が存する特定事業所に係る特例)

昭和五十一年自治省令第十七号府省令
(移送取扱所が存する特定事業所に係る特例)

第十九条

第十二条の移送取扱所で総務省令で定めるものは、危険物規則第四十七条の五に規定する数量以上の第四類危険物を取り扱うものとし、令第十二条の総務省令で定める乙種普通化学消防車の台数は、次の表の上欄に掲げる移送取扱所の規模に応じ、同表の下欄に定める台数とする。

2毎分二千百リットル以上の放水能力を有する乙種普通化学消防車を備え付けた自衛防災組織で、令第九条の規定の適用を受けるものについては、同条本文の規定により当該自衛防災組織に備え付けなければならない甲種普通化学消防車の台数から一台を減ずるものとする。

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