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石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令 第十八条の八 (発泡器)

昭和五十一年自治省令第十七号府省令
(発泡器)

第十八条の八

第八条第二項第二号の総務省令で定める発泡器は、次に掲げる要件に該当するものとする。

  1. 使用する泡消火薬剤の種類、必要とされる泡水溶液の送水量及び送水圧力に適合するものであること。
  2. 泡の膨張率(泡水溶液の容量と発生する泡の容量との比をいう。)は二倍以上四倍以下であること。
  3. 当該発泡器の入口側の結合金具は、消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令に規定する差込式受け口に適合する構造であること。
  4. 当該発泡器の出口側の結合金具は、送泡口の結合金具と直接結合でき、かつ、送泡時に当該発泡器が離脱しない構造であること。
  5. 当該発泡器には、発泡器の種類、取扱い方法等を表示すること。

2第八条第二項第二号の総務省令で定める発泡器の種類については、次に掲げる事項がそれぞれ同じ場合に、同一種類の発泡器であるものとする。

  1. 発泡器に使用できる泡消火薬剤の種類
  2. 発泡器の使用流量の値
  3. 発泡器の使用圧力の値
  4. 発泡器の許容背圧の値

3第八条第二項第二号の総務省令で定める発泡器の数は、第十八条の六に規定する方法により送泡設備付きタンクに泡水溶液を送水する場合に、それぞれの泡放出口からおおむね量の等しい泡を放出することができる数とする。

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