(送泡設備付きタンクに係る大型化学消防車又は甲種普通化学消防車の台数)
第十八条の七
令第八条第二項第一号の総務省令で定める大型化学消防車又は甲種普通化学消防車の台数は、前条に規定する方法により送泡設備付きタンクに泡水溶液を送水する場合に、それぞれの泡放出口からおおむね量の等しい泡を放出することができる台数とする。
令第八条第二項第一号の総務省令で定める大型化学消防車又は甲種普通化学消防車の台数は、前条に規定する方法により送泡設備付きタンクに泡水溶液を送水する場合に、それぞれの泡放出口からおおむね量の等しい泡を放出することができる台数とする。