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石油コンビナート等災害防止法施行令 第八条 (大型化学消防車、大型高所放水車、泡原液搬送車等)

昭和五十一年政令第百二十九号政令
(大型化学消防車、大型高所放水車、泡原液搬送車等)

第八条

特定事業者は、その特定事業所の屋外タンク貯蔵所(危険物の規制に関する政令第二条第二号に規定する屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。)に、次の表の第一欄から第三欄までに掲げる区分に該当する石油を貯蔵する屋外タンク(以下「屋外貯蔵タンク」という。)で次項に規定する送泡設備付きタンク以外のものがある場合には、当該特定事業所に係る自衛防災組織に、大型化学消防車(毎分三千百リットル以上の放水能力を有する大型の化学消防自動車で総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)、大型高所放水車(毎分三千リットル以上の放水能力を有する大型の高所放水車で総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)及び総務省令で定める泡原液搬送車(以下「泡原液搬送車」という。)を、それぞれ、屋外貯蔵タンク(次項に規定する送泡設備付きタンクを除く。以下この項において同じ。)の同表のこれらの欄の区分に応じ、同表の第四欄に定める台数(当該特定事業所に同表の第一欄から第三欄までの区分が異なる二以上の屋外貯蔵タンクがあるときは、これらの屋外貯蔵タンクに係る同表の第四欄に定める台数のうち最も多い台数(同じ台数のときは、その台数。以下同じ。))に相当する台数を備え付けなければならない。ただし、次項の規定により当該自衛防災組織に大型化学消防車を備え付けなければならないものとされる場合には、総務省令で定めるところにより、この項の規定により当該自衛防災組織に備え付けるべき大型化学消防車を備え付けず、又は当該台数を減ずることができる。

2特定事業者は、その特定事業所の屋外タンク貯蔵所に、総務省令で定める送泡設備(災害の発生又は拡大の防止の用に供されるものに限る。)が設置された屋外貯蔵タンクで総務省令で定めるもの(以下「送泡設備付きタンク」という。)がある場合には、当該特定事業所に係る自衛防災組織に、次に掲げる防災資機材等を備え付けなければならない。

  1. 当該送泡設備付きタンクに総務省令で定めるところにより泡水溶液を送水するものとした場合に必要となる総務省令で定める台数(当該特定事業所に二以上の送泡設備付きタンクがあるときは、これらの送泡設備付きタンクに係る総務省令で定める台数のうち最も多い台数)の大型化学消防車又は次条に規定する甲種普通化学消防車
  2. 当該送泡設備付きタンクに前号に規定する総務省令で定めるところにより泡水溶液を送水するものとした場合に必要となる総務省令で定める種類の総務省令で定める数(当該特定事業所に二以上の送泡設備付きタンクがあるときは、総務省令で定める発泡器(以下「発泡器」という。)の総務省令で定める種類ごとに、これらの送泡設備付きタンクに係る総務省令で定める数のうち最も多い数(同じ数のときは、その数。以下同じ。))の発泡器

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(石油コンビナート等災害防止法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律第四百七十三条の規定による改正前の石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第三十三条の承認を受けた緑地等(同条に規定する緑地等をいう。以下この条において同じ。)の設置に関する計画に基づく緑地等の設置に要する費用に係る同法第三十四条第一項に規定する第一種事業者の負担については、第二十条の規定による改正後の石油コンビナート等災害防止法施行令第三十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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