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危険物の規制に関する政令 第二条 (貯蔵所の区分)

昭和三十四年政令第三百六号政令
(貯蔵所の区分)

第二条

第十条の貯蔵所は、次のとおり区分する。

  1. 屋内の場所において危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「屋内貯蔵所」という。)
  2. 屋外にあるタンク(第四号から第六号までに掲げるものを除く。)において危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「屋外タンク貯蔵所」という。)
  3. 屋内にあるタンク(次号から第六号までに掲げるものを除く。)において危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「屋内タンク貯蔵所」という。)
  4. 地盤面下に埋没されているタンク(次号に掲げるものを除く。)において危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「地下タンク貯蔵所」という。)
  5. 簡易タンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「簡易タンク貯蔵所」という。)
  6. 車両(被牽引自動車にあつては、前車軸を有しないものであつて、当該被牽引自動車の一部が牽引自動車に載せられ、かつ、当該被牽引自動車及びその積載物の重量の相当部分が牽引自動車によつてささえられる構造のものに限る。)に固定されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「移動タンク貯蔵所」という。)
  7. 屋外の場所において第二類の危険物のうち硫黄、硫黄のみを含有するもの若しくは引火性固体(引火点が零度以上のものに限る。)又は第四類の危険物のうち第一石油類(引火点が零度以上のものに限る。)、アルコール類、第二石油類、第三石油類、第四石油類若しくは動植物油類を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「屋外貯蔵所」という。)

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(製造所の基準に関する経過措置)
附則

この政令の施行の際、現に設置されている製造所で、新たに消防法第十一条第一項の規定により製造所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下「新規対象の製造所」という。)のうち、第一条の規定による改正後の危険物の規制に関する政令(以下「新令」という。)第九条第一項第一号に定める技術上の基準に適合しないもの(指定数量の倍数が五以下のものに限る。)又は同項第二号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の製造所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。

  1. 当該製造所の危険物を取り扱う工作物(建築物及び危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、一メートル以上の幅の空地を保有し、又は不燃材料で造つた防火上有効な塀が設けられていること。
  2. 当該製造所の建築物の危険物を取り扱う室の壁、柱、床及び天井(天井がない場合にあつては、はり及び屋根又は上階の床。以下この号において同じ。)が不燃材料で造られ、又は当該壁、柱、床及び天井の室内に面する部分が不燃材料で覆われていること。
  3. 前号の室の開口部には、防火設備(建築基準法施行令の一部を改正する政令(平成十二年政令第二百十一号)による改正後の危険物の規制に関する政令第九条第一項第七号に規定する防火設備をいう。以下同じ。)が設けられていること。
  4. 当該製造所に係る指定数量の倍数が、昭和六十五年五月二十三日(以下「施行日」という。)における指定数量の倍数を超えないこと。

2新規対象の製造所の構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第九条第一項第四号から第七号まで又は第二十一号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の製造所が前項各号に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。

3新規対象の製造所の危険物を取り扱うタンクで、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第九条第一項第二十号イにおいてその例によるものとされる新令第十一条第一項第四号(特定屋外貯蔵タンクに係る部分を除く。)、第六号、第七号の二若しくは第十一号から第十二号までに定める技術上の基準に適合しないもの、新令第九条第一項第二十号ロにおいてその例によるものとされる新令第十二条第一項第五号若しくは第十号から第十一号までに定める技術上の基準に適合しないもの又は新令第九条第一項第二十号ハにおいてその例によるものとされる新令第十三条第一項第一号から第四号まで、第六号、第七号、第八号の二後段、第九号(注入口は屋外に設けることとする部分に限る。)、第十号、第十一号若しくは第十四号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の製造所が第一項各号に掲げる基準のすべてに適合し、かつ、当該危険物を取り扱うタンクがそれぞれ附則第四条第一項第二号、第五条第一項第一号又は第六条第一項第一号に掲げる基準に適合している場合に限り、適用しない。

4この政令の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所(以下「既設の製造所」という。)のうち、新令第九条第一項第一号に定める技術上の基準に適合しないもの(指定数量の倍数が五以下のものに限る。)又は同項第二号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既設の製造所が第一項第四号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。

5既設の製造所の構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第九条第一項第五号から第七号まで又は第二十一号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既設の製造所が第一項第四号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。

6既設の製造所の危険物を取り扱うタンクで、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第九条第一項第二十号イにおいてその例によるものとされる新令第十一条第一項第四号(特定屋外貯蔵タンクに係る部分を除く。)、第六号、第七号の二若しくは第十一号から第十二号までに定める技術上の基準に適合しないもの、新令第九条第一項第二十号ロにおいてその例によるものとされる新令第十二条第一項第五号若しくは第十号から第十一号までに定める技術上の基準に適合しないもの又は新令第九条第一項第二十号ハにおいてその例によるものとされる新令第十三条第一項第一号から第四号まで、第六号、第七号、第八号の二後段、第九号(注入口は屋外に設けることとする部分に限る。)、第十号、第十一号若しくは第十四号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既設の製造所が第一項第四号に掲げる基準に適合し、かつ、当該危険物を取り扱うタンクがそれぞれ附則第四条第一項第二号、第五条第一項第一号又は第六条第一項第一号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。

7既設の製造所の構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第九条第一項第十九号又は同項第二十号イにおいてその例によるものとされる新令第十一条第一項第五号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、昭和六十六年五月二十二日までの間は、なお従前の例による。

8新規対象の製造所のうち、新令第九条第一項第一号に定める技術上の基準に適合しないもの(指定数量の倍数が五を超えるものに限る。)の位置に係る技術上の基準については、同号の規定は、昭和六十七年五月二十二日までの間は、適用しない。

9既設の製造所のうち、新令第九条第一項第一号に定める技術上の基準に適合しないもの(指定数量の倍数が五を超えるものに限る。)の位置に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、昭和六十七年五月二十二日までの間は、なお従前の例による。

10この政令の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により第一条の規定による改正前の危険物の規制に関する政令(以下「旧令」という。)第三条第四号の一般取扱所として許可を受けている取扱所のうち、新たに同法第十条第一項の製造所に該当することとなるものは、同項の製造所として許可を受けたものとみなす。

11第四項から第七項まで及び第九項の規定は、前項の製造所の位置、構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。

(製造所の基準に関する経過措置)
附則

改正法の施行の際、現に設置されている製造所で、改正法による消防法別表第五類の項の規定の改正により新たに同法第十一条第一項の規定により製造所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下この条において「新規対象の製造所」という。)のうち、危険物の規制に関する政令(以下「危険物規制令」という。)第九条第一項第二号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、同号の規定は、当該製造所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。

  1. 当該製造所の危険物を取り扱う工作物(建築物及び危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、一メートル以上の幅の空地を保有し、又は不燃材料(危険物規制令第九条第一項第一号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)で造った防火上有効な塀が設けられていること。
  2. 当該製造所の建築物の危険物を取り扱う室の壁、柱、床及び天井(天井がない場合にあっては、はり及び屋根又は上階の床。以下この号において同じ。)が不燃材料で造られ、又は当該壁、柱、床及び天井の室内に面する部分が不燃材料で覆われていること。
  3. 前号の室の開口部には、防火設備(危険物規制令第九条第一項第七号に規定する防火設備をいう。以下同じ。)が設けられていること。
  4. 当該製造所の危険物を取り扱う配管は、その設置される条件及び使用される状況に照らして、十分な強度を有し、かつ、漏れない構造であること。
  5. 当該製造所に係る指定数量の倍数が、改正法の施行の日(以下「施行日」という。)における指定数量の倍数を超えないこと。

2新規対象の製造所の構造及び設備で、改正法の施行の際現に存するもののうち、危険物規制令第九条第一項第四号から第七号まで又は第二十一号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該製造所が前項各号に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。

3新規対象の製造所の危険物を取り扱うタンクで、改正法の施行の際現に存するもののうち、危険物規制令第九条第一項第二十号イにおいてその例によるものとされる危険物規制令第十一条第一項第四号、第六号、第七号の二若しくは第十一号から第十二号までに定める技術上の基準に適合しないもの、危険物規制令第九条第一項第二十号ロにおいてその例によるものとされる危険物規制令第十二条第一項第五号若しくは第十号から第十一号までに定める技術上の基準に適合しないもの又は危険物規制令第九条第一項第二十号ハにおいてその例によるものとされる危険物規制令第十三条第一項第一号から第四号まで、第六号、第七号、第八号の二後段、第九号(注入口は屋外に設けることとする部分に限る。)、第十号、第十一号若しくは第十四号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該製造所が第一項各号に掲げる基準のすべてに適合し、かつ、当該危険物を取り扱うタンクがそれぞれ附則第四条第一項第二号、第五条第一号又は第六条第一号に掲げる基準に適合している場合に限り、適用しない。

4改正法の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所(以下この条において「既設の製造所」という。)のうち、改正法による消防法別表第五類の項の規定の改正により危険物規制令第九条第一項第二号に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの位置に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、当該製造所が第一項第四号及び第五号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。

5既設の製造所の危険物を取り扱うタンクで、改正法の施行の際現に存するもののうち、改正法による消防法別表第五類の項の規定の改正により、危険物規制令第九条第一項第二十号イにおいてその例によるものとされる危険物規制令第十一条第一項第四号、第六号、第七号の二若しくは第十一号から第十二号までに定める技術上の基準に適合しないこととなるもの、危険物規制令第九条第一項第二十号ロにおいてその例によるものとされる危険物規制令第十二条第一項第五号若しくは第十号から第十一号までに定める技術上の基準に適合しないこととなるもの又は危険物規制令第九条第一項第二十号ハにおいてその例によるものとされる危険物規制令第十三条第一項第一号から第四号まで、第六号、第七号、第八号の二後段、第九号(注入口は屋外に設けることとする部分に限る。)、第十号、第十一号若しくは第十四号に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該製造所が第一項第四号及び第五号に掲げる基準に適合し、かつ、当該危険物を取り扱うタンクがそれぞれ附則第四条第一項第二号、第五条第一号又は第六条第一号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。

6既設の製造所の危険物を取り扱う配管で、改正法の施行の際現に存するもののうち、改正法による消防法別表第五類の項の規定の改正により危険物規制令第九条第一項第二十一号に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの構造及び設備に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、当該製造所が第一項第四号及び第五号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。

7新規対象の製造所のうち、危険物規制令第九条第一項第一号に定める技術上の基準に適合しないもの(ヒドロキシルアミン若しくはヒドロキシルアミン塩類又はこれらのいずれかを含有する物品(以下「ヒドロキシルアミン等」という。)で、危険物規制令別表第三備考第十一号の第一種自己反応性物質の性状を有するものを貯蔵し、又は取り扱う製造所を除く。)の位置に係る技術上の基準については、同項第一号の規定は、平成十五年五月三十一日までの間は、適用しない。

8改正法の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により危険物規制令第三条第四号の一般取扱所として許可を受けている取扱所のうち、改正法による消防法別表第五類の項の規定の改正により新たに同法第十条第一項の製造所に該当することとなるものは、同項の製造所として許可を受けたものとみなす。

9第四項から第六項までの規定は、前項の製造所の位置、構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。

(保安検査の時期に関する経過措置)
附則

危険物の規制に関する政令及び消防法施行令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第十号。以下「昭和五十二年政令」という。)の施行の際現に消防法第十一条第一項前段の規定による設置に係る許可を受け、又は当該許可の申請がされていたこの政令による改正後の危険物の規制に関する政令(以下「新令」という。)第八条の二の三第三項に規定する特定屋外タンク貯蔵所(以下「既設の特定屋外タンク貯蔵所」という。)のうち、次に掲げるもので、新令第八条の四第一項に規定するものが受けるべき同法第十四条の三第一項の規定による保安に関する検査(以下「保安検査」という。)に係る同項に規定する政令で定める時期(以下「検査時期」という。)は、新令第八条の四第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

  1. その構造及び設備が新基準(危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(平成六年政令第二百十四号。以下「平成六年政令」という。)附則第二項第一号に規定する新基準をいう。以下同じ。)に適合しない既設の特定屋外タンク貯蔵所
  2. その所有者、管理者又は占有者が、新基準適合日(平成六年政令附則第二項第二号に規定する新基準適合日をいう。以下同じ。)以後、市町村長、都道府県知事又は総務大臣(以下「市町村長等」という。)に新基準適合届出(同号に規定する新基準適合届出をいう。以下同じ。)をしていない既設の特定屋外タンク貯蔵所

2その所有者、管理者又は占有者が、新基準適合日以後、市町村長等に新基準適合届出をした既設の特定屋外タンク貯蔵所のうち、次に掲げるもの(以下「第二段階基準の特定屋外タンク貯蔵所」という。)で、新令第八条の四第一項に規定するものが受けるべき保安検査に係る検査時期に関する同条第二項第一号の規定の適用については、同号中「八年」とあるのは「七年」と、「十年又は十三年」とあるのは「八年、九年又は十年」とする。

  1. その構造及び設備が第一段階基準(平成六年政令附則第三項第一号に規定する第一段階基準をいう。以下同じ。)に適合しない既設の特定屋外タンク貯蔵所
  2. その所有者、管理者又は占有者が、第一段階基準適合日(平成六年政令附則第三項第二号に規定する第一段階基準適合日をいう。以下同じ。)以後、市町村長等に第一段階基準適合届出(同号に規定する第一段階基準適合届出をいう。以下同じ。)をしていない既設の特定屋外タンク貯蔵所

3昭和五十二年政令の施行後消防法第十一条第一項前段の規定による設置に係る許可の申請がされた新令第八条の二の三第三項に規定する特定屋外タンク貯蔵所(新令第八条の四第二項第一号に掲げるものに限る。)のうち、この政令の施行の日前に同法第十一条第五項の規定による完成検査(同条第一項前段の規定による設置に係るものに限る。以下「設置に係る完成検査」という。)を受けたもので、新令第八条の四第一項に規定するものがこの政令の施行後最初に受けるべき保安検査に係る検査時期は、同条第二項本文の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4この政令の施行の日前に設置に係る完成検査を受けた既設の特定屋外タンク貯蔵所のうち、その所有者、管理者又は占有者が、第一段階基準適合日以後、市町村長等に第一段階基準適合届出をしたもの(以下この項において「第一段階基準の特定屋外タンク貯蔵所」という。)で、新令第八条の四第一項に規定するものが当該第一段階基準適合届出をした日(この政令の施行の日前に当該第一段階基準適合届出をした第一段階基準の特定屋外タンク貯蔵所の所有者、管理者又は占有者にあっては、この政令の施行の日)後最初に受けるべき保安検査に係る検査時期に関する同条第二項第一号の規定の適用については、同号中「又は直近において行われた法第十四条の三第一項若しくは第二項の規定による保安に関する検査を受けた日」とあるのは「、直近において行われた法第十四条の三第一項若しくは第二項の規定による保安に関する検査を受けた日又は法第十四条の三の二の規定による点検のうち次項第一号に定める事項に係るものが行われた日」と、「特定屋外タンク貯蔵所にあつては」とあるのは「特定屋外タンク貯蔵所(その所有者、管理者又は占有者が、危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成十五年政令第五百十七号)の施行後同令附則第二条第二項第二号に規定する第一段階基準適合届出をした特定屋外タンク貯蔵所で、同条第一項第二号に規定する新基準適合届出をしていないものを除く。)にあつては」と、「十年又は十三年のいずれか」とあるのは「十年」と、「経過する日までの間」とあるのは「経過する日までの間(当該経過する日が、当該完成検査又は法第十四条の三第一項若しくは第二項の規定による保安に関する検査のうち、直近において行われたものを受けた日の翌日から起算して十年を経過する日後となる場合にあつては、当該経過する日から、当該経過する日から起算して一年を経過する日までの間)」とする。

5この政令の施行の日前に設置に係る完成検査を受けた第二段階基準の特定屋外タンク貯蔵所のうち、その所有者、管理者又は占有者が、この政令の施行後、市町村長等に新基準適合届出をしたもので、新令第八条の四第一項に規定するものが当該新基準適合届出をした日後最初に受けるべき保安検査に係る検査時期に関する同条第二項第一号の規定の適用については、同号中「又は直近において行われた法第十四条の三第一項若しくは第二項の規定による保安に関する検査を受けた日」とあるのは「、直近において行われた法第十四条の三第一項若しくは第二項の規定による保安に関する検査を受けた日又は法第十四条の三の二の規定による点検のうち次項第一号に定める事項に係るものが行われた日」と、「八年(総務省令で定める保安のための措置を講じている特定屋外タンク貯蔵所にあつては、当該措置に応じ総務省令で定めるところにより市町村長等が定める十年又は十三年のいずれかの期間)」とあるのは「七年」と、「経過する日までの間」とあるのは「経過する日までの間(当該経過する日が、当該完成検査又は法第十四条の三第一項若しくは第二項の規定による保安に関する検査のうち、直近において行われたものを受けた日の翌日から起算して十年を経過する日後となる場合にあつては、当該経過する日から、当該経過する日から起算して一年を経過する日までの間)」とする。

(地下タンク貯蔵所等の基準に関する経過措置)
附則

この政令の施行の際、現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けている製造所、貯蔵所又は取扱所の構造及び設備のうち、この政令による改正後の危険物の規制に関する政令(以下「新令」という。)第十三条第一項第一号、第六号、第八号の二、第十三号及び第十四号に定める技術上の基凖(新令第九条第一項第二十号ハ(新令第十九条第一項において準用する場合を含む。)、新令第十三条第二項若しくは第三項又は新令第十七条第一項第六号イ若しくは第二項第二号においてその例によるものとされる場合を含む。)に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

(給油取扱所の基準に関する経過措置)
附則

この政令の施行の際現に消防法第十一条第一項の規定により許可を受けている給油取扱所の構造及び設備でこの政令の施行の際現に存するもののうち、この政令による改正後の第十七条第一項第二号から第五号まで又は第十九号に定める技術上の基準(同条第二項においてその例によるものとされる場合を含む。)に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

(製造所等の許可等に関する経過措置)
附則

この政令の施行の際現に設置されている製造所、貯蔵所若しくは取扱所又は現に消防法(以下「法」という。)第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所若しくは取扱所で、この政令による危険物の規制に関する政令(以下「危険物規制令」という。)第一条第三項の規定の改正により新たに法第十一条第一項の規定による許可を受けなければならないこととなるものについては、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)から平成二十三年二月二十八日までの間は、同項の規定による許可を受けることを要しない。

(保安検査の時期に関する経過措置)
附則

危険物の規制に関する政令及び消防法施行令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第十号。以下「昭和五十二年政令」という。)の施行の際現に消防法第十一条第一項前段の規定による設置に係る許可を受け、又は当該許可の申請がされていたこの政令による改正後の危険物の規制に関する政令(以下「新令」という。)第八条の二の三第三項に規定する特定屋外タンク貯蔵所(以下「既設の特定屋外タンク貯蔵所」という。)のうち、次に掲げるもので、新令第八条の四第一項に規定するものが受けるべき同法第十四条の三第一項の規定による保安に関する検査(以下「保安検査」という。)に係る同項に規定する政令で定める時期(以下「検査時期」という。)については、新令第八条の四第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

  1. その構造及び設備が新基準(危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(平成六年政令第二百十四号。以下「平成六年政令」という。)附則第二項第一号に規定する新基準をいう。)に適合しない既設の特定屋外タンク貯蔵所
  2. その所有者、管理者又は占有者が、新基準適合日(平成六年政令附則第二項第二号に規定する新基準適合日をいう。以下同じ。)以後、市町村長、都道府県知事又は総務大臣(以下「市町村長等」という。)に新基準適合届出(同号に規定する新基準適合届出をいう。以下同じ。)をしていない既設の特定屋外タンク貯蔵所

2その所有者、管理者又は占有者が、新基準適合日以後、市町村長等に新基準適合届出をした既設の特定屋外タンク貯蔵所のうち、次に掲げるもので、新令第八条の四第一項に規定するものが受けるべき保安検査に係る検査時期については、同条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

  1. その構造及び設備が第一段階基準(平成六年政令附則第三項第一号に規定する第一段階基準をいう。)に適合しない既設の特定屋外タンク貯蔵所
  2. その所有者、管理者又は占有者が、第一段階基準適合日(平成六年政令附則第三項第二号に規定する第一段階基準適合日をいう。以下同じ。)以後、市町村長等に第一段階基準適合届出(同号に規定する第一段階基準適合届出をいう。以下同じ。)をしていない既設の特定屋外タンク貯蔵所

3危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成十五年政令第五百十七号。以下「平成十五年政令」という。)の施行の日前に消防法第十一条第五項の規定による完成検査(同条第一項前段の規定による設置に係るものに限る。以下「設置に係る完成検査」という。)を受けた既設の特定屋外タンク貯蔵所のうち、その所有者、管理者又は占有者が、第一段階基準適合日以後、市町村長等に第一段階基準適合届出をしたもの(以下「第一段階基準の特定屋外タンク貯蔵所」という。)のうち、平成十五年政令の施行の日前に当該第一段階基準適合届出をし、かつ、平成十五年政令の施行の日前に保安検査を受けていないもの又は平成十五年政令の施行後に当該第一段階基準適合届出をしたもので、新令第八条の四第一項に規定するものが当該第一段階基準適合届出をした日後最初に受けるべき保安検査に係る検査時期については、同条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4第一段階基準の特定屋外タンク貯蔵所のうち、平成十五年政令の施行の日前に市町村長等に第一段階基準適合届出をし、かつ、平成十五年政令の施行の日前に保安検査を受けたもので、新令第八条の四第一項に規定するものが平成十五年政令の施行後最初に受けるべき保安検査に係る検査時期に関する同条第二項第一号の規定の適用については、同号中「又は直近において行われた法第十四条の三第一項若しくは第二項の規定による保安に関する検査(以下この号において「前回の保安検査」という。)を受けた日」とあるのは「、直近において行われた法第十四条の三第一項若しくは第二項の規定による保安に関する検査(以下この号において「前回の保安検査」という。)を受けた日又は法第十四条の三の二の規定による点検のうち次項第一号に定める事項に係るものが行われた日」と、「経過する日までの間」とあるのは「経過する日までの間(当該経過する日が、当該完成検査又は法第十四条の三第一項若しくは第二項の規定による保安に関する検査のうち、直近において行われたものを受けた日の翌日から起算して十年を経過する日後となる場合にあつては、当該経過する日から、当該経過する日から起算して一年を経過する日までの間)」と、同号イ中「十年又は十三年のいずれか」とあるのは「十年」とする。

5昭和五十二年政令の施行後消防法第十一条第一項前段の規定による設置に係る許可の申請がされた新令第八条の二の三第三項に規定する特定屋外タンク貯蔵所(新令第八条の四第二項第一号に掲げるものに限る。)のうち、平成十五年政令の施行の日前に設置に係る完成検査を受けたもので、新令第八条の四第一項に規定するものが平成十五年政令の施行後最初に受けるべき保安検査に係る検査時期に関する同条第二項第一号イの規定の適用については、同号イ中「十年又は十三年のいずれか」とあるのは、「十年」とする。

(製造所等の許可等に関する経過措置)
附則

この政令の施行の際現に設置されている製造所、貯蔵所若しくは取扱所又は現に消防法(以下「法」という。)第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所若しくは取扱所で、この政令による危険物の規制に関する政令(以下「危険物規制令」という。)第一条第一項の規定の改正により新たに法第十一条第一項の規定による許可を受けなければならないこととなるものについては、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)から平成二十四年十二月三十一日までの間は、同項の規定による許可を受けることを要しない。

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