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危険物の規制に関する政令 第一条の十二 (指定可燃物)
昭和三十四年政令第三百六号
政令
(指定可燃物)
第一条の十二
法
第九条の四
の物品で政令で定めるものは、
別表第四
の品名欄に掲げる物品で、同表の数量欄に定める数量以上のものとする。
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この条文が参照している条文
消防法 第9条の4
別表第四
(e-Gov)
この条文を参照している条文
消防法施行規則 第6条
この条文が引用された裁判例
保険金請求控訴事件
福岡高等裁判所 平成19年2月13日 平成18(ネ)282
破棄自判
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