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危険物の規制に関する政令 第一条の十二 (指定可燃物)

昭和三十四年政令第三百六号政令
(指定可燃物)

第一条の十二

第九条の四の物品で政令で定めるものは、別表第四の品名欄に掲げる物品で、同表の数量欄に定める数量以上のものとする。

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