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消防法施行規則 第六条 (大型消火器以外の消火器具の設置)

昭和三十六年自治省令第六号府省令
(大型消火器以外の消火器具の設置)

第六条

第十条第一項各号に掲げる防火対象物(第五条第十項第二号に掲げる車両を除く。以下この条から第八条までにおいて同じ。)又はその部分には、令別表第二において建築物その他の工作物の消火に適応するものとされる消火器具(大型消火器及び住宅用消火器を除く。以下大型消火器にあつてはこの条から第八条までに、住宅用消火器にあつてはこの条から第十条までにおいて同じ。)を、その能力単位の数値(消火器にあつては消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)第三条又は第四条に定める方法により測定した能力単位の数値、水バケツにあつては容量八リットル以上のもの三個を一単位として算定した消火能力を示す数値、水槽にあつては容量八リットル以上の消火専用バケツ三個以上を有する容量八十リットル以上のもの一個を一・五単位又は容量八リットル以上の消火専用バケツ六個以上を有する容量百九十リットル以上のもの一個を二・五単位として算定した消火能力を示す数値、乾燥砂にあつてはスコップを有する五十リットル以上のもの一塊を〇・五単位として算定した消火能力を示す数値、膨張ひる石又は膨張真珠岩にあつてはスコップを有する百六十リットル以上のもの一塊を一単位として算定した消火能力を示す数値をいう。以下同じ。)の合計数が、当該防火対象物又はその部分の延べ面積又は床面積を次の表に定める面積で除して得た数(第五条第十項第一号に掲げる舟にあつては、一)以上の数値となるように設けなければならない。

2前項の規定の適用については、同項の表中の面積の数値は、特定主要構造部(建築基準法第二条第九号の二イに規定する特定主要構造部をいう。以下同じ。)を耐火構造とし、かつ、壁及び天井(天井のない場合にあっては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを難燃材料(建築基準法施行令第一条第六号に規定する難燃材料をいう。以下同じ。)でした防火対象物にあっては、当該数値の二倍の数値とする。

3第一項の防火対象物又はその部分のうち、少量危険物(危険物のうち、危険物の規制に関する政令第一条の十一に規定する指定数量の五分の一以上で当該指定数量未満のものをいう。以下同じ。)又は指定可燃物(同令別表第四の品名欄に掲げる物品で、同表の数量欄に定める数量以上のものをいう。以下同じ。)を貯蔵し、又は取り扱うものにあっては、前二項の規定によるほか、令別表第二において危険物又は指定可燃物の種類ごとにその消火に適応するものとされる消火器具を、その能力単位の数値の合計数が、当該防火対象物に貯蔵し、又は取り扱う少量危険物又は指定可燃物の数量を次の表に定める数量で除して得た数以上の数値となるように設けなければならない。

4第一項の防火対象物又はその部分に変圧器、配電盤その他これらに類する電気設備があるときは、前三項の規定によるほか、令別表第二において電気設備の消火に適応するものとされる消火器を、当該電気設備がある場所の床面積百平方メートル以下ごとに一個設けなければならない。

5第一項の防火対象物又はその部分に鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する場所があるときは、前各項の規定によるほか、令別表第二において建築物その他の工作物の消火に適応するものとされる消火器具を、その能力単位の数値の合計数が、当該場所の床面積を二十五平方メートルで除して得た数以上の数値となるように設けなければならない。ただし、令第十条第一項第一号ロに掲げる防火対象物であつて、延べ面積が百五十平方メートル未満のもの(以下次項第二号において「小規模特定飲食店等」という。)にあつては、次の各号に掲げる防火対象物又はその部分を除き、この限りでない。

  1. 少量危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物
  2. 地階、無窓階又は三階以上の階であつて、床面積が五十平方メートル以上の階

6前各項の規定により設ける消火器具は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める部分から、それぞれ一の消火器具に至る歩行距離が二十メートル以下となるように配置しなければならない。

  1. 第一項及び第五項に規定するもの(次号に掲げるものを除く。)防火対象物の階ごとに、当該防火対象物の各部分
  2. 第一項に規定するもの(小規模特定飲食店等(前項第一号に掲げるものを除く。)に設置するものに限る。)令第十条第一項第一号ロに掲げる火を使用する設備又は器具が設けられている階(小規模特定飲食店等に、前項第二号に掲げる階が存する場合は、当該階を含む。)ごとに、当該防火対象物の各部分
  3. 第三項に規定するもの防火対象物の階ごとに、危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う場所の各部分
  4. 第四項に規定するもの防火対象物の階ごとに、電気設備のある場所の各部分

7前各項の規定により設ける消火器具の能力単位の数値の合計数が二以上となる防火対象物又はその部分にあつては、簡易消火用具の能力単位の数値の合計数は、消火器の能力単位の数値の合計数の二分の一を超えることとなつてはならない。ただし、アルカリ金属の過酸化物、鉄粉、金属粉、マグネシウム若しくはこれらのいずれかを含有するもの又は禁水性物品に対して乾燥砂、膨張ひる石又は膨張真珠岩を設けるときは、この限りでない。

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(避難器具の基準に関する経過措置)
附則

平成九年四月一日において現に存する防火対象物若しくはその部分又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分における避難器具に係る技術上の基準の細目については、新規則第二十七条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この省令の施行の日から平成十七年五月三十一日までの間においては、新規則第三十三条の三第一項の表の上欄に掲げる第一類から第三類までのいずれか、第四類及び第五類の指定区分に係る消防設備士免状の交付を受けている者は、同項の規定にかかわらず、特殊消防用設備等の設置に係る工事又は整備を行うことができる。

2新規則第三十三条の三第一項の表の上欄に掲げる特類の指定区分に係る消防設備士試験については、この省令の施行の日から平成十六年十二月三十一日までの間に限り、都道府県知事(法第十七条の十一第三項の指定試験機関を含む。)は、新規則第三十三条の三第一項の規定にかかわらず、当該消防設備士試験を行わないことができる。

3この省令の施行の際現に交付されている旧規則別記様式第一号の三の消防設備士免状及び次項の規定により当分の間使用することができることとされた消防設備士免状は、新規則別記様式第一号の三の消防設備士免状とみなす。

4この省令の施行の際現に存する旧規則別記様式第一号の三、別記様式第一号の四及び別記様式第一号の六による消防設備士免状、消防設備士免状書換・再交付申請書及び消防設備士試験受験願書は、新規則別記様式第一号の三、別記様式第一号の四及び別記様式第一号の六にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

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