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消防法施行規則 第五条 (防火対象物の用途の指定)

昭和三十六年自治省令第六号府省令
(防火対象物の用途の指定)

第五条

別表第一(二)項ハの総務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

  1. もつぱら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、異性を紹介する営業を営む店舗で、その一方の者からの情報通信に関連する機器による交際の申込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方が当該営業に従事する者である場合におけるものを含み、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。次号及び次項第二号において「風営法」という。)第二条第九項に規定する営業を営むものを除く。)
  2. 個室を設け、当該個室において客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業を営む店舗(風営法第二条第六項第二号に規定する営業を営むものを除く。)

2別表第一(二)項ニの総務省令で定める店舗は、次に掲げるものとする。

  1. 個室(これに類する施設を含む。)において、インターネットを利用させ、又は漫画を閲覧させる役務を提供する業務を営む店舗
  2. 風営法第二条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業を営む店舗
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和五十九年政令第三百十九号)第二条第一号に規定する興行場(客の性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の映像を見せる興行の用に供するものに限る。)

3別表第一(六)項イ(1)の総務省令で定める病院は、次のいずれにも該当する体制を有する病院とする。

  1. 勤務させる医師、看護師、事務職員その他の職員の数が、病床数が二十六床以下のときは二、二十六床を超えるときは二に十三床までを増すごとに一を加えた数を常時下回らない体制
  2. 勤務させる医師、看護師、事務職員その他の職員(宿直勤務を行わせる者を除く。)の数が、病床数が六十床以下のときは二、六十床を超えるときは二に六十床までを増すごとに二を加えた数を常時下回らない体制

4別表第一(六)項イ(1)(i)の総務省令で定める診療科名は、医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第三条の二に規定する診療科名のうち、次に掲げるもの以外のものとする。

  1. 肛門外科、乳腺外科、形成外科、美容外科、小児科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、産科、婦人科
  2. 前号に掲げる診療科名と医療法施行令第三条の二第一項第一号ハ(1)から(4)までに定める事項とを組み合わせた名称
  3. 歯科
  4. 歯科と医療法施行令第三条の二第一項第二号ロ(1)及び(2)に定める事項とを組み合わせた名称

5別表第一(六)項ロ(1)の総務省令で定める区分は、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成十一年厚生省令第五十八号)第一条第一項第三号から第五号までに掲げる区分とする。

6別表第一(六)項ロ(1)の総務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

  1. 別表第一(六)項ロ(1)に規定する避難が困難な要介護者(次号において「避難が困難な要介護者」という。)を主として入居させ、業として入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練又は看護若しくは療養上の管理その他の医療を提供する施設(同項イに掲げるものを除く。)
  2. 避難が困難な要介護者を主として宿泊させ、業として入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練又は看護若しくは療養上の管理その他の医療を提供する施設(同項イに掲げるものを除く。)

7別表第一(六)項ロ(5)の総務省令で定める区分は、障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する命令(平成二十六年厚生労働省令第五号)第一条第五号から第七号までに掲げる区分とする。

8別表第一(六)項ハ(1)の総務省令で定めるものは、老人に対して、業として入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練又は看護若しくは療養上の管理その他の医療を提供する施設(同項イ及びロ(1)に掲げるものを除く。)とする。

9別表第一(六)項ハ(3)の総務省令で定めるものは、業として乳児若しくは幼児を一時的に預かる施設又は業として乳児若しくは幼児に保育を提供する施設(同項ロに掲げるものを除く。)とする。

10別表第一(二十)項の総務省令で定める舟車は、法第二条第六項に規定する舟車のうち、次の各号に掲げる舟及び車両とする。

  1. 総トン数五トン以上の舟で、推進機関を有するもの
  2. 鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)、軌道法(大正十年法律第七十六号)若しくは道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)又はこれらに基づく命令の規定により消火器具を設置することとされる車両

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(消防用設備等の操作盤の基準に関する経過措置)
附則

平成九年四月一日において現に存する防火対象物若しくはその部分又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分における屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、二酸化炭素消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、屋外消火栓設備、自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、非常警報設備、誘導灯、排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備及び無線通信補助設備のうち、新規則第十二条第一項第八号、第十四条第一項第十二号、第十六条第三項第六号、第十八条第四項第十五号、第十九条第四項第二十三号、第二十条第四項第十七号、第二十一条第四項第十九号、第二十二条第十一号、第二十四条第九号、第二十四条の二の三第一項第十号、第二十五条の二第二項第六号、第二十八条の三第一項第九号、第三十条第三号、第三十条の三第五号、第三十一条第九号、第三十一条の二第十号及び第三十一条の二の二第九号の規定に適合しないものに係る技術上の基準の細目については、平成十一年三月三十一日までの間は、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

この省令の施行の際、現に存する防火対象物若しくはその部分又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分における避難器具に係る技術上の基準の細目については、防火対象物又はその階の位置、構造及び設備の状況並びに使用状況から判断して避難上支障がないものとして消防庁長官が定める方法により、平成十八年十月一日までに必要な措置を講じた場合は、新規則第二十七条第一項第一号の規定は適用しない。

この省令の施行の際現に存する旧規則第三十一条の四第二項の表示は、同項の指定認定機関が、新規則第三十一条の四第一項の登録を受けた場合及び附則第三条第二項の規定により新規則第三十一条の五第一項の登録を受けている法人とみなされる場合に限り、新規則第三十一条の四第二項の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

2この省令の施行の際現に旧規則第三十一条の四第二項の規定により消防用設備等又はこれらの部分である機械器具等に付されている同項の表示は、新規則第三十一条の四第二項の規定により付された同項の表示とみなす。

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