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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令 第二条 (法第二条第六項第三号の政令で定める興行場)

昭和五十九年政令第三百十九号政令
(法第二条第六項第三号の政令で定める興行場)

第二条

第二条第六項第三号の政令で定める興行場は、次の各号に掲げる興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第一項に規定する興行場をいう。以下この条において同じ。)で、専らこれらの各号に規定する興行の用に供するものとする。

  1. ヌードスタジオその他個室を設け、当該個室において、当該個室に在室する客に、その性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態又はその映像を見せる興行の用に供する興行場
  2. のぞき劇場その他個室を設け、当該個室の隣室又はこれに類する施設において、当該個室に在室する客に、その性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態又はその映像を見せる興行の用に供する興行場
  3. ストリップ劇場その他客席及び舞台を設け、当該舞台において、客に、その性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態又はその姿態及びその映像を見せる興行の用に供する興行場

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(経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この政令の施行の際現にこの政令の施行により新たに店舗型性風俗特殊営業に該当することとなる営業を営んでいる者(この政令の施行の日の前日において、次条に規定する条例の規定であって当該営業を営んではならない旨を定めていたものに違反して当該営業を営んでいた者を除く。)の当該営業に対する風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第二十七条第一項の規定の適用については、同項中「、店舗型性風俗特殊営業」とあるのは、「、平成二十三年一月三十一日までに、店舗型性風俗特殊営業」とする。

2前項に規定する者がこの政令の施行の際現に営んでいる同項に規定する営業につき広告又は宣伝をする場合については、平成二十三年一月三十一日までの間は、法第二十七条の二の規定は、適用しない。

3第一項に規定する者がこの政令の施行の際現に営んでいる同項に規定する営業(当該営業に係る営業所が法第二十八条第一項の規定又は同条第二項の規定に基づく条例の規定により当該営業を営んではならないこととされる区域又は地域にあるものに限る。次項において同じ。)については、平成二十三年一月三十一日までの間は、同条第一項の規定及び同条第二項の規定に基づく条例の規定は、適用しない。

4前項に定めるもののほか、第一項に規定する者がこの政令の施行の際現に営んでいる同項に規定する営業については、その者が平成二十三年一月三十一日までの間に当該営業について法第二十七条第一項の届出書を提出したときは、同条第四項ただし書及び法第二十八条第一項の規定並びに同条第二項の規定に基づく条例の規定は、適用しない。

5前二項の規定により法第二十八条第一項の規定又は同条第二項の規定に基づく条例の規定を適用しないこととされる営業を営む者が当該営業の営業所の外周又は内部に同条第五項第一号に規定する広告物を表示する場合及び当該営業所の内部において同項第二号に規定するビラ等を頒布する場合については、同項の規定は、適用しない。

(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に係る第五条の規定による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(以下この条において「新令」という。)第十七条、第十八条、第二十条、第二十一条及び第二十八条の規定の適用については、第五条の規定による改正前の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第十七条第四号に掲げる行為は、新令第十七条第六号に掲げる行為とみなす。

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