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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令 第三条 (法第二条第六項第四号の政令で定める施設等)

昭和五十九年政令第三百十九号政令
(法第二条第六項第四号の政令で定める施設等)

第三条

第二条第六項第四号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。

  1. レンタルルームその他個室を設け、当該個室を専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する施設
  2. ホテル等その他客の宿泊(休憩を含む。以下この条において同じ。)の用に供する施設であつて、次のいずれかに該当するもの(前号に該当するものを除く。)
    1. 食堂(調理室を含む。以下このイにおいて同じ。)又はロビーの床面積が、次の表の上欄に掲げる収容人員の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に定める数値に達しない施設
    2. 当該施設の外周に、又は外部から見通すことができる当該施設の内部に、休憩の料金の表示その他の当該施設を休憩のために利用することができる旨の表示がある施設
    3. 当該施設の出入口又はこれに近接する場所に、目隠しその他当該施設に出入りする者を外部から見えにくくするための設備が設けられている施設
    4. フロント、玄関帳場その他これらに類する設備(以下この条において「フロント等」という。)にカーテンその他の見通しを遮ることができる物が取り付けられ、フロント等における客との面接を妨げるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める状態にある施設
    5. 客が従業者と面接しないで機械その他の設備を操作することによつてその利用する個室の鍵の交付を受けることができる施設その他の客が従業者と面接しないでその利用する個室に入ることができる施設

2第二条第六項第四号の政令で定める構造は、前項第二号に掲げる施設(客との面接に適するフロント等において常態として宿泊者名簿の記載、宿泊の料金の受渡し及び客室の鍵の授受を行う施設を除く。)につき、次の各号のいずれかに該当するものとする。

  1. 客の使用する自動車の車庫(天井(天井のない場合にあつては、屋根)及び二以上の側壁(ついたて、カーテンその他これらに類するものを含む。)を有するものに限るものとし、二以上の自動車を収容することができる車庫にあつては、その客の自動車の駐車の用に供する区画された車庫の部分をいう。以下この項において同じ。)が通常その客の宿泊に供される個室に接続する構造
  2. 客の使用する自動車の車庫が通常その客の宿泊に供される個室に近接して設けられ、当該個室が当該車庫に面する外壁面又は当該外壁面に隣接する外壁面に出入口を有する構造
  3. 客が宿泊をする個室がその客の使用する自動車の車庫と当該個室との通路に主として用いられる廊下、階段その他の施設に通ずる出入口を有する構造(前号に該当するものを除く。)

3第二条第六項第四号の政令で定める設備は、次の各号に掲げる施設の区分ごとにそれぞれ当該各号に定めるものとする。

  1. 第一項第一号に掲げる施設次のいずれかに該当する設備
    1. 動力により振動し又は回転するベッド、横臥している人の姿態を映すために設けられた鏡(以下このイにおいて「特定用途鏡」という。)で面積が一平方メートル以上のもの又は二以上の特定用途鏡でそれらの面積の合計が一平方メートル以上のもの(天井、壁、仕切り、ついたてその他これらに類するもの又はベッドに取り付けてあるものに限る。)その他専ら異性を同伴する客の性的好奇心に応ずるため設けられた設備
    2. 次条に規定する物品を提供する自動販売機その他の設備
    3. 長椅子その他の設備で専ら異性を同伴する客の休憩の用に供するもの
  2. 第一項第二号に掲げる施設同号イからハまでのいずれかに該当する施設にあつては次のイに、同号ニ又はホに該当する施設にあつては次のロに該当する設備
    1. 前号イ又はロに掲げる設備
    2. 宿泊の料金の受払いをするための機械その他の設備であつて、客が従業者と面接しないで当該料金を支払うことができるもの

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(条例の規定の効力)

地方公共団体の条例の規定であって、この政令による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第五条に規定する営業に該当する営業を営む者又はその代理人、使用人その他の従業者が当該営業に関し行った行為を処罰する旨を定めているものの当該行為に係る部分については、この政令の施行と同時に、その効力を失うものとする。この場合において、当該地方公共団体が条例で別段の定めをしないときは、その失効前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

次に掲げる政令の規定の適用については、中長期在留者が所持する旧外国人登録法に規定する外国人登録証明書は在留カードとみなし、特別永住者が所持する旧外国人登録法に規定する外国人登録証明書は特別永住者証明書とみなす。

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第九条の二第一号

2前項の規定により、旧外国人登録法に規定する外国人登録証明書が在留カードとみなされる期間は改正法附則第十五条第二項各号に定める期間とし、特別永住者証明書とみなされる期間は改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間とする。

(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三条の規定による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(以下この条において「新令」という。)第十七条、第十八条、第二十条及び第二十一条の規定の適用については、旧刑法第百七十八条の二、第百七十九条(旧刑法第百七十八条の二に係る部分に限る。)又は第百八十一条第三項(改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)の罪に当たる違法な行為は、新令第十七条第一号に掲げる行為とみなす。

2新令第二十八条の規定の適用については、旧刑法第百七十八条の二、第百七十九条(旧刑法第百七十八条の二に係る部分に限る。)又は第百八十一条第三項(改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)の罪に当たる違法な行為は、新令第二十八条第二号に掲げる行為とみなす。

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