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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令
昭和五十九年政令第三百十九号
政令
· 条文 31 件 ·
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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(法第二条第一項第五号の政令で定める施設)
第二条
(法第二条第六項第三号の政令で定める興行場)
第三条
(法第二条第六項第四号の政令で定める施設等)
第四条
(法第二条第六項第五号の政令で定める物品)
第五条
(法第二条第六項第六号の政令で定める店舗型性風俗特殊営業)
第六条
(風俗営業の許可に係る営業制限地域の指定に関する条例の基準)
第七条
(法第四条第三項の政令で定める事由)
第八条
(法第四条第四項の政令で定める営業)
第九条
(法第十三条第一項第二号の政令で定める基準)
第十条
(風俗営業の営業時間の制限に関する条例の基準)
第十一条
(風俗営業に係る騒音及び振動の規制に関する条例の基準等)
第十二条
(法第十八条の二第一項第二号の政令で定める書類)
第十三条
(型式の規格を定める遊技機の種類)
第十四条
(法第二十条第八項の政令で定める者及び額)
第十五条
(法第二十三条第一項の政令で定める営業)
第十六条
(店舗型性風俗特殊営業の営業時間の制限に関する条例の基準)
第十七条
(法第三十条第一項の政令で定める重大な不正行為)
第十八条
(法第三十一条の五第一項の政令で定める重大な不正行為)
第十九条
(店舗型電話異性紹介営業の営業時間の制限に関する条例の基準)
第二十条
(法第三十一条の十五第一項の政令で定める重大な不正行為)
第二十一条
(法第三十一条の二十の政令で定める重大な不正行為)
第二十二条
(特定遊興飲食店営業の許可に係る営業所設置許容地域の指定に関する条例の基準)
第二十三条
(法第三十一条の二十三において準用する法第四条第三項の政令で定める事由)
第二十四条
(特定遊興飲食店営業の営業時間の制限に関する条例の基準)
第二十五条
(特定遊興飲食店営業に係る騒音及び振動の規制に関する条例の基準等)
第二十六条
(深夜における飲食店営業に係る騒音及び振動の規制に関する条例の基準等)
第二十七条
(深夜における酒類提供飲食店営業の営業禁止地域の指定に関する条例の基準)
第二十八条
(法第三十五条の四第二項の政令で定める重大な不正行為)
第二十九条
(法第四十三条の政令で定める者及び額)
第三十条
(警察庁長官への権限の委任)
第三十一条
(方面公安委員会への権限の委任)