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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令 第三十条 (警察庁長官への権限の委任)

昭和五十九年政令第三百十九号政令
(警察庁長官への権限の委任)

第三十条

第四十一条の三第一項の規定による報告の受理及び通報並びに国家公安委員会の権限に属する法第四十四条第一項の規定による届出の受理に関する事務は、警察庁長官に委任する。

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