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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令 第三十一条 (方面公安委員会への権限の委任)

昭和五十九年政令第三百十九号政令
(方面公安委員会への権限の委任)

第三十一条

法又は法に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、次に掲げるものを除き、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会に委任する。

  1. 認定及び検定に関する事務並びに指定試験機関に試験事務を行わせる事務
  2. 第三十九条第一項の指定、同条第三項の命令及び同条第四項の取消しに関する事務

2前項の規定により方面公安委員会が行う処分に係る聴聞を行うに当たつては、道公安委員会が定める手続に従うものとする。

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