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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第三十九条 (都道府県風俗環境浄化協会)

昭和二十三年法律第百二十二号法律
(都道府県風俗環境浄化協会)

第三十九条

公安委員会は、善良の風俗の保持及び風俗環境の浄化並びに少年の健全な育成を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、都道府県に一を限つて、都道府県風俗環境浄化協会(以下「都道府県協会」という。)として指定することができる。

2都道府県協会は、当該都道府県の区域内において、次に掲げる事業を行うものとする。

  1. 風俗環境に関する苦情を処理すること。
  2. この法律に違反する行為を防止するための啓発活動を行うこと。
  3. 少年指導委員の活動を助けること。
  4. 善良の風俗の保持及び風俗環境の浄化並びに少年の健全な育成に資するための民間の自主的な組織活動を助けること。
  5. 公安委員会の委託を受けて第二十四条第六項第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の講習を行うこと。
  6. 公安委員会の委託を受けて第三条第一項又は第三十一条の二十二の許可の申請に係る営業所に関し、第四条第二項第一号若しくは第二号又は同条第三項第二号から第四号まで(これらの規定を第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)に該当する事由の有無について調査すること。
  7. 公安委員会の委託を受けて第九条第一項第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の承認又は第十条の二第一項第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の認定の申請に係る営業所の構造及び設備が第四条第二項第一号第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の技術上の基準に適合しているか否かについて調査すること。
  8. 前各号の事業に附帯する事業

3公安委員会は、都道府県協会の財産の状況又はその事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、都道府県協会に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

4公安委員会は、都道府県協会が前項の規定による命令に違反したときは、第一項の指定を取り消すことができる。

5都道府県協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、第二項第六号又は第七号の規定による調査の業務(次項において「調査業務」という。)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

6調査業務に従事する都道府県協会の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用に関しては、法令により公務に従事する職員とみなす。

7都道府県協会の指定の手続その他都道府県協会に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

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