(都道府県風俗環境浄化協会)
第三十九条
公安委員会は、善良の風俗の保持及び風俗環境の浄化並びに少年の健全な育成を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、都道府県に一を限つて、都道府県風俗環境浄化協会(以下「都道府県協会」という。)として指定することができる。
2都道府県協会は、当該都道府県の区域内において、次に掲げる事業を行うものとする。
- 一風俗環境に関する苦情を処理すること。
- 二この法律に違反する行為を防止するための啓発活動を行うこと。
- 三少年指導委員の活動を助けること。
- 四善良の風俗の保持及び風俗環境の浄化並びに少年の健全な育成に資するための民間の自主的な組織活動を助けること。
- 五
- 六
- 七
- 八前各号の事業に附帯する事業
3公安委員会は、都道府県協会の財産の状況又はその事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、都道府県協会に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
4公安委員会は、都道府県協会が前項の規定による命令に違反したときは、第一項の指定を取り消すことができる。
5都道府県協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、第二項第六号又は第七号の規定による調査の業務(次項において「調査業務」という。)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6調査業務に従事する都道府県協会の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用に関しては、法令により公務に従事する職員とみなす。
7都道府県協会の指定の手続その他都道府県協会に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。