条文くん法令検索 AIに質問する

風俗環境浄化協会等に関する規則 第四条 (調査員)

昭和六十年国家公安委員会規則第三号規則
(調査員)

第四条

都道府県協会は、次の各号のいずれかに該当する者を法第三十九条第二項第六号又は第七号の規定による調査の業務(以下「調査業務」という。)に従事させてはならない。

  1. 未成年者
  2. 第四条第一項第一号から第四号まで、第六号又は第八号から第十号までのいずれかに該当する者
  3. 精神機能の障害により調査業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

2都道府県協会は、調査業務に従事する者(以下「調査員」という。)に対し、別記様式第一号の身分証明書を交付しなければならない。

3調査員は、調査業務に従事するに当たつては、前項の身分証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「風俗環境浄化協会等に関する規則第四条(調査員)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(名称等の変更) 風俗環境浄化協会等に関する規則 目次 第五条(公安委員会への報告等) →