(調査員)
第四条
都道府県協会は、次の各号のいずれかに該当する者を法第三十九条第二項第六号又は第七号の規定による調査の業務(以下「調査業務」という。)に従事させてはならない。
- 一未成年者
- 二法第四条第一項第一号から第四号まで、第六号又は第八号から第十号までのいずれかに該当する者
- 三精神機能の障害により調査業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
2都道府県協会は、調査業務に従事する者(以下「調査員」という。)に対し、別記様式第一号の身分証明書を交付しなければならない。
3調査員は、調査業務に従事するに当たつては、前項の身分証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。