(名称等の変更)
第三条
法第三十九条第一項の規定による指定を受けた法人は、その名称又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめその旨を公安委員会に届け出なければならない。
2公安委員会は、前項の届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
法第三十九条第一項の規定による指定を受けた法人は、その名称又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめその旨を公安委員会に届け出なければならない。
2公安委員会は、前項の届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。