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風俗環境浄化協会等に関する規則 第八条 (全国風俗環境浄化協会への準用規定)

昭和六十年国家公安委員会規則第三号規則
(全国風俗環境浄化協会への準用規定)

第八条

第一条及び第一条の二の規定は法第四十条第一項の規定により全国風俗環境浄化協会(以下この条及び次条において「全国協会」という。)の指定を受けようとする法人について、第二条の規定は同項の規定による指定を行つた場合について、第三条の規定は同項の規定による指定を受けた法人について、前三条の規定は全国協会について準用する。この場合において、第一条第一項中「都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)」とあるのは「国家公安委員会」と、同条第二項第四号中「法第三十九条第二項各号に掲げる」とあるのは「法第四十条第二項各号に掲げる」と、第一条の二中「法第三十九条第一項」とあるのは「法第四十条第一項」と、同条第一号中「法第三十九条第二項各号に掲げる」とあるのは「法第四十条第二項各号に掲げる」と、第二条第三条第五条及び第六条中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、前条中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、「法第三十九条第四項」とあるのは「法第四十条第三項において読み替えて準用する法第三十九条第四項」と読み替えるものとする。

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