風俗環境浄化協会等に関する規則 第十条 (電磁的記録媒体による手続)
昭和六十年国家公安委員会規則第三号規則
(電磁的記録媒体による手続)
第十条
次の各号に掲げる書類の当該各号に定める規定による提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)及び別記様式第二号の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。
- 一
- 二
- 三
- 四
役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面第八条において準用する第一条第二項又は前条第二項 - 五
事業の実施に関する基本的な計画を記載した書面第八条において準用する第一条第二項又は前条第二項 - 六
資産の種類を記載した書面第八条において準用する第一条第二項 - 七
事業計画書及び収支予算書第八条において準用する第五条第一項 - 八
事業報告書及び収支決算書第八条において準用する第五条第二項
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