(都道府県風俗環境浄化協会の指定の申請の手続)
第一条
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第三十九条第一項の規定により都道府県風俗環境浄化協会(以下「都道府県協会」という。)の指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出しなければならない。
- 一名称及び住所並びに代表者の氏名
- 二事務所の所在地
- 三資産の総額
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一定款
- 二登記事項証明書
- 三役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
- 四法第三十九条第二項各号に掲げる事業の実施に関する基本的な計画を記載した書面
- 五資産の種類及びこれを証する書面