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風俗環境浄化協会等に関する規則 第七条 (指定の取消しの公示)

昭和六十年国家公安委員会規則第三号規則
(指定の取消しの公示)

第七条

公安委員会は、法第三十九条第四項の規定により都道府県協会の指定を取り消したときは、速やかにその旨を公示しなければならない。

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