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風俗環境浄化協会等に関する規則 第七条 (指定の取消しの公示)
昭和六十年国家公安委員会規則第三号
規則
(指定の取消しの公示)
第七条
公安委員会は、法
第三十九条第四項
の規定により都道府県協会の指定を取り消したときは、速やかにその旨を公示しなければならない。
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