条文くん法令検索 AIに質問する

風俗環境浄化協会等に関する規則 第六条 (解任の勧告)

昭和六十年国家公安委員会規則第三号規則
(解任の勧告)

第六条

公安委員会は、調査員が第四条第一項第二号又は第三号に掲げる者に該当すると認めるとき、又は都道府県協会の役員若しくは調査員がその職務に関し不正な行為をした場合において、著しく都道府県協会の事業の運営に支障が生ずると認めるときは、都道府県協会に対し、当該役員又は調査員の解任を勧告することができる。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「風俗環境浄化協会等に関する規則第六条(解任の勧告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条(公安委員会への報告等) 風俗環境浄化協会等に関する規則 目次 第七条(指定の取消しの公示) →