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風俗環境浄化協会等に関する規則 第二条 (名称等の公示)

昭和六十年国家公安委員会規則第三号規則
(名称等の公示)

第二条

公安委員会は、法第三十九条第一項の規定による指定を行つたときは、当該法人の名称及び事務所の所在地を公示しなければならない。

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