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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第三十一条の二十三 (準用)

昭和二十三年法律第百二十二号法律
(準用)

第三十一条の二十三

第三条第二項第四条(第四項を除く。)、第五条(第一項第三号を除く。)、第八条第十条及び第十一条の規定は前条の許可について、第六条から第七条の三まで、第九条第十条の二第十二条第十三条(第一項を除く。)、第十四条第十五条第十八条第十八条の二第二十一条第二十二条第一項(第三号を除く。)及び第二十四条の規定は特定遊興飲食店営業について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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