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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第八十二条 (特定遊興飲食店営業者たる法人の合併の承認の申請)

昭和六十年国家公安委員会規則第一号規則
(特定遊興飲食店営業者たる法人の合併の承認の申請)

第八十二条

第十四条の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第七条の二第一項の規定により法人の合併の承認を受けようとする者について準用する。この場合において、第十四条第三項第二号及び第三号中「府令」とあるのは、「府令第十七条において準用する府令」と読み替えるものとする。

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