(特定遊興飲食店営業の許可申請書の添付書類)
第十七条
第一条(第十一号を除く。)の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第五条第一項の内閣府令で定める書類について準用する。この場合において、第一条第五号中「法第二条第二項」とあるのは「法第二条第十二項」と、「法第三条第一項」とあるのは「法第三十一条の二十二」と、同条第九号中「第七条各号」とあるのは「第二十三条において準用する令第七条各号」と読み替えるものとする。
第一条(第十一号を除く。)の規定は、法第三十一条の二十三において準用する法第五条第一項の内閣府令で定める書類について準用する。この場合において、第一条第五号中「法第二条第二項」とあるのは「法第二条第十二項」と、「法第三条第一項」とあるのは「法第三十一条の二十二」と、同条第九号中「第七条各号」とあるのは「第二十三条において準用する令第七条各号」と読み替えるものとする。