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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令 第二十三条 (準用規定)

昭和六十年総理府令第一号府省令
(準用規定)

第二十三条

第八条の規定は、法第三十三条第二項の内閣府令で定める事項について準用する。

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