(深夜における酒類提供飲食店営業の届出書の添付書類)
第二十四条
法第三十三条第三項の内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる届出書の区分に従い、それぞれ当該各号に定める書類とする。
- 一営業を営もうとする場合における届出書次に掲げる書類(法第三十三条第一項の届出書を提出して現に当該届出書に係る営業を営んでいる者が、当該届出書を提出した公安委員会の管轄区域内において他の酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする場合における届出書については、ハ又はニに掲げるものを除く。)
- イ営業の方法を記載した書類
- ロ営業所の平面図
- ハ営業を営もうとする者が個人であるときは、住民票の写し
- ニ営業を営もうとする者が法人であるときは、定款、登記事項証明書及び役員に係る住民票の写し
- イ
- 二