(店舗型性風俗特殊営業の廃止等に係る届出書の記載事項)
第八条
法第二十七条第二項(法第三十一条の十二第二項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる届出書の区分に従い、それぞれ当該各号に定める事項とする。
- 一営業を廃止した場合における届出書廃止年月日及び廃止の事由
- 二届出事項に変更があつた場合における届出書当該変更に係る変更年月日、変更事項及び変更の事由
法第二十七条第二項(法第三十一条の十二第二項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる届出書の区分に従い、それぞれ当該各号に定める事項とする。