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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令 第八条 (店舗型性風俗特殊営業の廃止等に係る届出書の記載事項)

昭和六十年総理府令第一号府省令
(店舗型性風俗特殊営業の廃止等に係る届出書の記載事項)

第八条

第二十七条第二項(法第三十一条の十二第二項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる届出書の区分に従い、それぞれ当該各号に定める事項とする。

  1. 営業を廃止した場合における届出書廃止年月日及び廃止の事由
  2. 届出事項に変更があつた場合における届出書当該変更に係る変更年月日、変更事項及び変更の事由

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