(店舗型性風俗特殊営業の届出書の添付書類)
第九条
法第二十七条第三項の内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる届出書の区分に従い、それぞれ当該各号に定める書類とする。
- 一営業を営もうとする場合における届出書次に掲げる書類(法第二十七条第一項の届出書を提出して現に当該届出書に係る営業を営んでいる者が、当該届出書を提出した公安委員会の管轄区域内において当該営業と同一の店舗型性風俗特殊営業の種別の店舗型性風俗特殊営業を営もうとする場合における届出書については、ニ又はホに掲げるものを除く。)
- イ営業の方法を記載した書類
- ロ営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
- ハ営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
- ニ営業を営もうとする者が個人であるときは、住民票の写し
- ホ営業を営もうとする者が法人であるときは、定款、登記事項証明書及び役員に係る住民票の写し
- ヘ法第二十七条第一項第五号の営業所における業務の実施を統括管理する者に係る住民票の写し
- イ
- 二営業を廃止した場合における届出書法第二十七条第四項の規定により交付された書面
- 三