(標章の様式) 第十条 法第三十一条第一項(法第三十一条の五第三項及び第三十一条の六第三項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める様式は、別記様式第一号のとおりとする。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗