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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令
› 第十五条
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令 第十五条 (準用規定)
昭和六十年総理府令第一号
府省令
(準用規定)
第十五条
第十条
の規定は、法
第三十一条の十六第一項
の内閣府令で定める様式について準用する。
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この条文が参照している条文
第10条
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第31条の16
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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令 目次
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