(無店舗型性風俗特殊営業の届出書の添付書類)
第十二条
法第三十一条の二第三項の内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる届出書の区分に従い、それぞれ当該各号に定める書類とする。
- 一
営業を営もうとする場合における届出書次に掲げる書類- イ
営業の方法を記載した書類
- ロ
営業の本拠となる事務所(事務所のない者にあつては、住所。次条第一号ロ(第十六条において準用する場合を含む。)において単に「事務所」という。)、受付所及び待機所の使用について権原を有することを疎明する書類 - ハ
法第二条第七項第一号の営業にあつては、事務所の平面図(事務所のない者が、その住所を事務所に代えて届出書を提出する場合には、当該営業の用に供される部分を特定したもの) - ニ
法第二条第七項第一号の営業につき受付所を設ける場合には、受付所の平面図及び受付所の周囲の略図 - ホ
法第二条第七項第一号の営業につき待機所を設ける場合には、待機所の平面図 - ヘ
営業を営もうとする者が個人であるときは、住民票の写し
- ト
営業を営もうとする者が法人であるときは、定款、登記事項証明書及び役員に係る住民票の写し
- 二
営業を廃止した場合における届出書法第三十一条の二第四項の規定により交付された書面 - 三
届出事項に変更があつた場合における届出書次に掲げる書類- イ
- ロ
第一号に掲げる書類のうち、前条において準用する第八条第二号に定める事項に係るもの
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