(映像送信型性風俗特殊営業の届出書の添付書類)
第十三条
法第三十一条の七第二項において準用する法第三十一条の二第三項の内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる届出書の区分に従い、それぞれ当該各号に定める書類とする。
- 一営業を営もうとする場合における届出書次に掲げる書類(法第三十一条の七第一項の届出書を提出して現に当該届出書に係る営業を営んでいる者が、他の映像送信型性風俗特殊営業について同項の届出書を同一の公安委員会に提出して当該営業を営もうとする場合における届出書については、ハ又はニに掲げるものを除く。)
- イ営業の方法を記載した書類
- ロ事務所の使用について権原を有することを疎明する書類
- ハ営業を営もうとする者が個人であるときは、住民票の写し
- ニ営業を営もうとする者が法人であるときは、定款、登記事項証明書及び役員に係る住民票の写し
- イ
- 二営業を廃止した場合における届出書法第三十一条の七第二項において準用する法第三十一条の二第四項の規定により交付された書面
- 三届出事項に変更があつた場合における届出書次に掲げる書類
- イ法第三十一条の七第二項において準用する法第三十一条の二第四項の規定により交付された書面
- ロ
- イ