(遊技機の変更に係る届出書の添付書類) 第七条 法第二十条第十項において準用する法第九条第三項の内閣府令で定める書類は、第一条第十一号に掲げる書類のうち、当該変更事項に係る書類とする。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗