(遊技機の軽微な変更)
第六条
法第二十条第十項において準用する法第九条第一項の内閣府令で定める軽微な変更は、法第二十三条第一項第三号に規定する遊技球等の受け皿、遊技機の前面のガラス板その他の遊技機の部品でその変更が遊技機の性能に影響を及ぼすおそれがあるもの以外のものの変更とする。
法第二十条第十項において準用する法第九条第一項の内閣府令で定める軽微な変更は、法第二十三条第一項第三号に規定する遊技球等の受け皿、遊技機の前面のガラス板その他の遊技機の部品でその変更が遊技機の性能に影響を及ぼすおそれがあるもの以外のものの変更とする。