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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第二十三条 (遊技場営業を営む者の禁止行為)

昭和二十三年法律第百二十二号法律
(遊技場営業を営む者の禁止行為)

第二十三条

第二条第一項第四号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

  1. 現金又は有価証券を賞品として提供すること。
  2. 客に提供した賞品を買い取ること。
  3. 遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物(次号において「遊技球等」という。)を客に営業所外に持ち出させること。
  4. 遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。

2第二条第一項第四号のまあじやん屋又は同項第五号の営業を営む者は、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。

3第一項第三号及び第四号の規定は、第二条第一項第五号の営業を営む者について準用する。

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