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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令 第十五条 (法第二十三条第一項の政令で定める営業)

昭和五十九年政令第三百十九号政令
(法第二十三条第一項の政令で定める営業)

第十五条

第二十三条第一項の政令で定める営業は、遊技の結果に応じ客に賞品を提供して遊技をさせる営業とする。

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