(店舗型性風俗特殊営業の営業時間の制限に関する条例の基準) 第十六条 法第二十八条第四項の政令で定める基準は、次のとおりとする。一法第二十八条第四項の制限は、同項に規定する店舗型性風俗特殊営業の種類ごとに、営業を営んではならない時間を指定して行うこと。二営業を営んではならない時間の指定は、性風俗に関し、深夜における良好な風俗環境を保全する必要がある場合に、必要に応じ地域を指定して、行うこと。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗