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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令 第十六条 (店舗型性風俗特殊営業の営業時間の制限に関する条例の基準)

昭和五十九年政令第三百十九号政令
(店舗型性風俗特殊営業の営業時間の制限に関する条例の基準)

第十六条

第二十八条第四項の政令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 第二十八条第四項の制限は、同項に規定する店舗型性風俗特殊営業の種類ごとに、営業を営んではならない時間を指定して行うこと。
  2. 営業を営んではならない時間の指定は、性風俗に関し、深夜における良好な風俗環境を保全する必要がある場合に、必要に応じ地域を指定して、行うこと。

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