(法第二十条第八項の政令で定める者及び額) 第十四条 法第二十条第八項の政令で定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同項の政令で定める額は、同表の上欄に掲げる者について、同表の中欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に定める額とする。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗