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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令 第十四条 (法第二十条第八項の政令で定める者及び額)

昭和五十九年政令第三百十九号政令
(法第二十条第八項の政令で定める者及び額)

第十四条

第二十条第八項の政令で定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同項の政令で定める額は、同表の上欄に掲げる者について、同表の中欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に定める額とする。

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